本 荘 山 の 会 会 則

第1条 本会は本荘山の会と称し,第2条の目的に賛同する者をもって組織する。事務所を会長宅におく。

第2条 本会は山を愛し,山に親しむ同好の士で組織し,山岳に関する研究,登山技術・知識の向上,並びに自然愛護の昂揚,併せて会員相互の親睦を図ることを目的とする。

第3条 本会は前条の目的を達成するため,次の事業を行う。
 (1) 登山技術並びに山岳に関する研究会,講習会,発表会報告会等の開催
 (2) 会報「山旅」の発行
 (3) 目的を同じくする他団体との連携・提携
 (4) その他,必要な事業

第4条 本会に次の役員をおく
 会長  1名  副会長 2名  理事長 1名  監事 2名
 理事 若干名  事務局幹事 若干名 顧問 若干名

第5条 前条の役員は下記により選出する。任期は2年とし,再任を妨げない。
 (1) 会長,副会長,監事は総会において選出する。
 (2) 理事は役員会で推薦し,総会で承認を得るものとする。理事長は理事 の互選とする。
 (3) 本会の会務執行のため事務局をおき,事務局幹事は会長が理事の中よ り委嘱する。
 (4) 本会に総会の推薦を経て顧問若干名をおくことができる。

第6条 役員の任務は次のとおりとする。
 会長は会を代表し,会務を統轄する。副会長は会長を補佐し,会長事故あるときは,その職務を代行する。理事は会務を掌理,執行する。事務局幹事は会計,会報を担当する。

第7条 本会は年1回総会を開催し,事業,会務の報告その他必要な事項を協議する。

第8条 本会は毎月例会を開くものとし,事業計画の具体化,山行の報告,反省,研究等を行い,同時に会員の連絡・親睦の機会とする。

第9条 本会の経費は会費,補助金,寄付金及びその他の収入をもってこれにあてる。会計年度は毎年4月に始まり,翌年3月に終わる。

第10条 会費は入会金 1000円,年会費 5,000円とする。ただし、特別な事情が認められる場合には会費を減ずることができる。

第11条 本会則は総会において改廃することができる。


付則  本会則は昭和46年 1月  日 より施行する。
平成10年 4月 1日 会則一部改正
平成15年 4月23日 会則一部改正

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